自転車の交通ルールやマナーについて
自転車安全利用五則
(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
(2)車道は、左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を走行する場合は、すぐに停止できる速度で、
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
(4)安全ルールを守る
・飲酒運転は禁止(自転車も飲酒運転禁止)
・二人乗りは禁止(6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き二人乗り禁止)
・並進は禁止(「並進可」標識のある場所以外では並進禁止)
・夜間はライトを点灯(夜間は前照灯及び尾灯(または反射材)をつける)
・信号を必ず守る(信号機のある場合はその信号に従う)
・交差点での一時停止と安全確認
(一時停止の標識を守り狭い道から広い道に出るときは安全確認を行い徐行)
(5)子どもはヘルメットを着用
児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、
児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
二和向台駅前整骨院
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