自転車で「路側帯」を走る際のルールがもうすぐ変わります。
※これまで自転車は、道路の右端・左端どちらの路側帯も走行できましたが、
年内に施行される改正道路交通法で、通れる路側帯が
「道路左端のもの」に限定されます。
路側帯とは、歩道がない(側の)道路端に設置されている、
主に歩行者が通るための部分をいいます。
白い実線1~2本、もしくは実線と点線で車道と区別されています。
なお実線2本のものは「歩行者専用路側帯」と呼ばれ、
自転車はもともと通行不可能・・・
大きな変更ですが、身近な乗り物だけに周知徹底には時間もかかりそうです。
また「路側帯」と言っても正確にはどの部分なのかあやふやな人もいるかと思います。
●全交通事故の2割は「自転車関連事故」
今年6月7日に成立し、同月14日に公布された
改正道路交通法の主な内容は、次の4点です。
(1)一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備
(2)悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備
(3)自転車利用者対策の推進に関する規定の整備
(4)その他
交通事故の発生件数と負傷者数は昨年まで8年連続で減少しています。
死者数も12年連続で減少し、61年ぶりに4500人を下回ったと報告されています。
しかし近年、全交通事故の約2割を自転車関連事故が占め、
自転車事故者の約6割が何らかの法令違反を犯している状況にあり、
憂慮すべき交通情勢であると指摘されています。
このような現実が今回の道交法改正につながっているというわけです。
●「道路の右側の路側帯」は走行できなくなった
自転車の利用者にはあまり意識されていませんが、
自転車は道路交通法上、『自動車等と同じ車両』です。
しかし自動車等と違い『免許を受けないで運転できる車両(軽車両)』であるために、
自転車運転者には、運転のための技術や法令の知識に関する
体系的な交通安全教育を受ける機会がありません。
その結果、交通の危険を生じさせる行為や
悪質な違反を繰り返す者が多発しているのが現実といえます。
身近で便利な「自転車」ですが、年末の交通量の増える季節・・・
どうぞ お気をつけください。^-^
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